大牟田市議会 2018-06-19 06月19日-04号
そのうちの宅地評価は、地価公示価格等及び不動産鑑定士による鑑定価格等の7割を目途に主な道路の路線価を決定いたします。その路線価をもとに、それぞれの宅地の評価額を求めます。その際、間口の広さであるとか土地の形など、状況に応じ補正率を乗じて求めます。
そのうちの宅地評価は、地価公示価格等及び不動産鑑定士による鑑定価格等の7割を目途に主な道路の路線価を決定いたします。その路線価をもとに、それぞれの宅地の評価額を求めます。その際、間口の広さであるとか土地の形など、状況に応じ補正率を乗じて求めます。
土地の評価額は3年に1度の見直しがあり、宅地については国から示される地価公示価格や市場での取引価格を基に、町内80箇所の標準宅地の鑑定額を定めその7割程度を宅地の評価額としています。また、人が住むための家屋が建っている宅地の場合は、住宅税負担を低減することを目的に、軽減されています。
その標準宅地を地価公示価格等をもとに評価します。地価公示価格等の7割めどに均衡化・適正化を図っています。標準宅地の1平米当たりの価格を算出し、主要な街路の路線価とします。まず土地のほうの価格を評価し、それを主要な街路の路線価とします。次に、主要な街路の路線価をもとに、街路の状況や公共施設等の接近の状況等の総意を考慮し、その他の街路に路線価をつけます。
そのため、旧犀川町の地価公示価格の最も高い金額で計算した予算の確保が必要となり、平成24年9月定例議会におきまして、増額補正に不足分の承認をいただき予算確保を行いました。その後、平成25年2月に国と売買契約書を締結、3月15日に国からみやこ町に所有権移転登記が完了しております。 次に、国作町営分譲地造成事業のてんまつについての質問でありました。
いずれも、地価公示価格の7割をめどに評価額とすることとなっており、3年に1度評価替えが行われますが、特例規定として据置年度(第2年度、第3年度のことでございますが)であっても、地域的に価格の下落傾向が見られる場合には、市町村長の判断により簡易的な方法によりまして、価格に修正を加えることができる特例措置があります。 本市におきましても、時点修正を行う作業を行ってるところでございます。以上です。
共同住宅、戸建て住宅ともに新築戸数がふえ、住宅地の一部では地価公示価格の上昇が見られるなど、都市の利便性や基盤整備などが評価されてきているものと考えております。 また、定住の基盤となる地域経済や雇用に関しましても、これまで、国と連動した経済対策や産業振興などに積極的に取り組んでまいりました。
また、今回の用地取得予定額につきましては、国土交通省の地価公示価格による近隣の地価と比較しても妥当な額であると考えております。 以上でございます。 25: ◯議長(大石 泰君) 城間議員。 26: ◯1番(城間 広子君) 不動産鑑定をした後購入するということですが、時期的にはいつごろなのか、お尋ねします。 27: ◯議長(大石 泰君) 総務部長。
土地の評価額につきましては、地価公示価格及び基準地価価格、路線価、取引事例及び不動産鑑定士等の鑑定評価を参考に単価の決定をいたしております。 以上です。 ◯議長(寳部 勝君) 4番、茅野議員。 ◯議員(4番 茅野 勝君) はい、分かりました。
審査の過程において、委員からは、「増税になるのか」「平成26年度には地価公示価格の70%に落ち着くのか」などの質疑が出され、これに対して執行部からは、「増税ということになる」「そのとおりである」などの説明がなされました。 採決の結果、全員賛成により原案を承認することにいたしております。 次に、報告第3号「専決処分について(春日市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について)」であります。
また、固定資産税の評価額は、取引価格算定方式で算定をされ、居住や零細業者などのなりわいのための土地が銀行や証券会社などが保有する土地と全く同じように評価をされることは、居住権を脅かす危険があり、収益還元方式に変更し、地価公示価格の7割評価も撤回すべきと考えています。 以上のように、住民生活に大きな影響がある固定資産税及び都市計画税条例の一部改正は、十分に審議をすべきであると私は考えます。
地価公示価格の7割評価を白紙に戻すべきと考えます。 また、現在、土地に係る固定資産税の評価額は、取引価格方式で算定され、銀行や証券会社の土地も、宅地や零細商店の土地も同じように扱われています。日本共産党は、この取引価格方式を改め、使用目的に応じて差を設ける方式にすべきだと主張しております。そのことも申し添えて、本専決処分の承認についての反対討論といたします。
宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化、適正化を図っているとのことでございますが、評価がえによりまして、その実態はどうなのか。
本年度も来年度の課税に向けまして、現在、地価下落の調査中でありますが、地価公示価格等の状況からも、引き続き地価下落が続いてきているのが現状であります。 次に、どのような場合に評価が上がるのかということですが、具体的には公共下水道、道路等のインフラ整備、あるいは新規住宅団地の分譲等によって、土地取引が活発になった場合などにつきましては、部分的に評価額が上がる場合があります。
また、周辺の地価については、平成19年時点の近隣の地価公示価格は1m2当たり11万円となっている。なお、平成20年以降の地価については、近くの公示地が選定替えされ標準地でなくなったため、把握していない。
委託業務の内容は、地価の変動状況を調査し、その均衡を図ることが肝要なので、地価公示価格、県地価調査価格など必要な調査を行い、評価の均衡化、適正化の万全を期して、標準宅地192カ所の価格調査を委託したもので、1,189万4,400円を執行しております。 賦課徴収費の主要な事務事業の概要には各税関係の賦課費用を載せております。
税を賦課するに当たっては、固定資産評価基準の中で、宅地の評価においては、地価公示価格及び不動産鑑定士、または不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格を活用することということでありますので、公平な税の徴収をするために委託するものであります。 41: ◯委員長(鵤 卓徳) どこからかとかいう質疑がありましたけれども。
平成6年度の地方税法の一部改正によりまして、固定資産税の評価額は土地取引の目安となる地価公示価格の7割程度、住宅用地につきましては8割評価、商業地等につきましては7割評価とするように改められております。 この中の商業地を一つの例にとりますと、7割評価に到達していない商業地等につきましては、それぞれの負担水準に応じまして、現在は1.15から1.025までの5ランクの負担調整率を乗じてまいりました。
その中で、次に固定資産の評価についてですけれども、総務大臣が地方税法の規定に基づいて評価の基準並びに評価の実施方法及び手続等を定めて、告示された固定資産の評価基準に基づいて固定資産の評価及び価格を決定することとなっておりますので、固定資産評価については、公的評価であることから、公的評価の一元化及びその固定資産評価基準の規定によって、地価公示法による地価公示価格あるいは国土利用計画法による県の基準価格
44: ◯上下水道局長(関 泰弘) 地価公示価格ってありますね、県と国土交通省がやっている。その基準に基づいて。というのが、下落率というのがありまして、土地は全然下がっておりましたけれども、大体19.2%ぐらい下がったところで、一応評価をいたしております。 45: ◯委員長(中西 毅) 永野委員。
それから近隣市町村と比較して、行橋市の評価価格は高いんじゃないかというご質問でございますけども、今、固定資産税の評価は、どの市町村も土地鑑定、或いは地価公示価格、県の地価調査価格を勘案して評価をしております。概ね、国の指導では、今は総務省ですけれども、同時に自治省の指導では、評価価格を7割にもっていきなさいという指導でございます。